設備故障に伴う家賃減額というのがある
賃貸住宅に住む場合に知っておいて損はないのが、「設備故障に伴う家賃減額」というものです。
民法611条1項によると、借主に責任がある場合を除いて、設備の故障などによって、通常の居住ができなくなれば、家賃がその滅失部分の割合に応じて減額されることとされているようです。
弁護士JPニュースにある記事では、給湯器の故障により、民法611条1項を根拠にホテル代を要求したところ、すぐに修理がきたという事例が紹介されています。
このような事例のようにうまくいかないこともあるかと思いますが、少なくとも、借主が知識を持っておくことが重要かと思います。